てっきり、Ya邸の申請が受理されたと思い、来週は
いよいよ建築確認だと意気込みましたが、なんと
道路の幅員と境界の図面上の線が
おかしいとの連絡





ここで、新築物件と道路との一般的な関係をちょっと・・・
建築基準法上、建物は敷地が道路に2メートル以上
面していて、その上、その道路は幅員が
4メートル以上なければ建てる事ができません。
え?狭い道路でもたくさん新築してるよ・・・という大外からの
声が聞こえてきますが、そこはそれ、例外として、
建築基準法が制定された以前から道路として使用されていて、
なおかつ特定行政庁が指定した道路はたとえ幅員が
4メートルなくても(1,8メートルは最低必要ですが)
“道路”としてみなされるんです。
(よくゆう建築基準法43条2項道路)
ただし、その道路の中心線から2メートルの線を道路と
敷地の境界線としなくてはいけないという規定があります。
(よくいうセットバック)
逆に言えば、たとえ幅員が4メートルない敷地でも、
特定行政庁が指定した道路であれば、道路中心線から
2メートルの線を敷地と道路との境界とみなして、
建築物を建てる事ができるわけです。
さて、Ya邸の場合・・・・
敷地に面する道路は田舎の田んぼ道。
幅員は4メートルないけど、もちろん43条の2項道路。
2メートルのセットバックを考慮すると道路としてみなされます。
形状は新しい団地の道路みたいに
まっすぐな道ではありません。
役所の言い分は
図面上の現況の敷地と道路の境界が曖昧だとのこと。
道路中心線から2メートルセットバックした
敷地の線がわかりにくいとのこと。
くねくねしてる田んぼ道のしかも幅員もばらばらの道。
どうやって中心線を出して、そこからセットバックした
本来の敷地境界を2次元の図面上に示せというの???
しかも図面上の建物の敷地面積はセットバックした線を
境界として計算しなければいけません。
そんな計算、できないよ!!
例えば、セットバックした敷地が狭くて
建蔽率や容積率がやばいとか、
道路からの建物の高さ制限にぎりぎりで引っかかりそう
とかならわかるけど、150坪の敷地に道路から
8メートルも離して38坪の2階建てを建てるのに、
そんなのまったく問題ないしょ!!!
もう!!!!! どうしろというの!!!!!
まあ、ここでこうして怒っても、何の解決にもなりません。
明日現場に行って、役所がいうとおりに、もう一度
道路幅員やセットバックの線を確認してみます。
あ〜〜ああ。。ため息!!
ということで、本日の主な業務!!
東広島市役所から電話があったのはU設計事務所で
Ya邸の確認申請書をチェックしてるとき。
近いうちにお越しくださいという連絡でした。
じゃあ火曜日にというと、火曜日は担当者がいない、
水曜日にしてくれないかという返事。
仕方なく水曜日でといって電話を切ったのですが、
そうなるとますます遅れてしまいます。
すぐに電話をかけなおし、今から行きますからと
言い切って、車に飛び乗り西条へ。
相手は公務員、昼休みは対応してくれません。
しかも午後は俺はセミナー出席予定。
絶対に12時までに行かないと間に合いません。
焦りましたよ 笑
何とか間に合って、話が済むと今度は高速で
広島市内の西の会場であるセミナーに参加。
真面目で融通が利かない親切な
役所の職員さんのお陰で忙しい一日でした 笑
セミナーの内容? 明日明日。。。
これもねえ、結構めんどくさい。
そういえばこのセミナーの内容も
言ってみれば公務員がらみだ!!


